このサイトを読んでくれている人の中には、自分または家族が「てんかん」と診断され、これから治療を始めるという人もいるでしょう。一般的に、治療は長期に渡るので、膨大な費用がかかるのでは……と心配になる人が多いはずです。安心して治療を続けられるように、便利な制度があるので、それらの活用をお勧めします。
障害者自立支援医療
以前からあった通院の際にかかった医療費の自己負担分を公費でまかなう制度が、2006年4月の「障害者自立支援法」施行以来、「障害者自立支援医療」として実施されています。また、「てんかん」を持つ人が医療費公費負担を利用するためには、「精神障害者保健福祉手帳」を持っていなければなりません。この手帳に関しては、次の項目で説明しています。
自己負担額 |
基本的には、かかった医療費の1割が、自己負担額になります。低所得世帯の人には、医療費負担軽減措置がとられます。 |
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対象者 |
知的障害者、身体障害者のほか、精神障害者としては「てんかん」をはじめ、統合失調症、うつ病、認知症などの病気を持つ人、また一定所得未満の人が対象となります。 |
申請窓口 |
各市町村の窓口に、申請書・意見書・所得確認書類などの必要書類を提出します。都道府県政令市精神保健福祉センターで支給認定が行われたあと、市町村窓口を通して受給者証が交付されます。申請方法については、都道府県によって異なる場合もあるため、詳しくは各窓口にお問い合わせください。 |
手帳サービス制度
この制度を利用すると、身体障害者には「身体障害者手帳」、知的障害者には「療育手帳」、そして精神障害者には「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。「てんかん」の場合は、診断が下されてから6ヶ月以降に申請することができます。
サービス内容 |
この手帳を提示することで受けられるサービスは、各種税の減税または免除、公共交通機関の割引、博物館や美術館など公共施設の利用料割引または免除、固定電話または携帯電話料金の割引などが挙げられます。 |
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等級 |
1級:周囲の手助けがなければ、ほとんど自分の身の回りのことをできない。 2級:日常生活に困難を伴うけれど、必ずしも周囲の手助けが必要というわけではない。 3級:日常生活や社会生活を送るには、ほとんど支障がないけれど、様々な行為を十分に行うには、手助けを必要とする。 |
申請窓口 |
各市町村の窓口に、必要書類を提出します。申請方法や役所の申請先も、都道府県によって異なるので、詳しくは各窓口にお問い合わせください。 |
障害年金
病気やけがなどで障害を負った人が、日常・社会生活を送る上で困難がある場合、障害年金を受給することができます。基礎年金(国民年金)は1~2級、厚生年金は1~3級と、各等級に応じた金額が支給されます。初診後、1年6ヶ月経った日(障害認定日)から、表中の条件を満たしていなければなりません。
ちなみに、障害年金には共済年金も含まれますが、ここでは国民年金と厚生年金のみ紹介します。
受給条件 |
初診日 |
基礎年金:初診日に国民年金に加入していること。 厚生年金:初診日に厚生年金に加入していること。 |
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納付 |
初診日の前日において、初診日の月の2ヶ月前までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。 (3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOKです。) |
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障害状態 |
基礎年金:障害認定日に、その程度が1・2級であること。 厚生年金:障害認定日に、その程度が1・2・3級であること。 |
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申請窓口 |
国民年金加入者は各市町村の窓口、厚生年金加入者は勤務先事業所を所轄する社会保険事務所に、それぞれ必要書類を提出します。 |
投稿者プロフィール

- てんかんを研究している「ハリス・エドワード」が、てんかんという病気について教えます。てんかんは珍しい病気ではなく年々患者さんが増えている病気でもあります。脳に関係するてんかんをまずは知ることが大切です。
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